労災、雇用保険、健康保険(介護保険)、健康保険の適用事業所として、新規に行う手続き、年に一回行う労働保険料の年度更新・社会保険の算定基礎手続きの代行をいたします!
▶ 労働基準監督署への届出
① 労働保険保険関係成立届
※一元適用事業の場合、事業所ごとに成立させる必要があります
※二元適用事業の場合、基本的に複数となります
② 労働保険概算保険料申告書
※基本的には成立届とセットとなります。
③ 継続事業一括認可申請書
※労働保険料の申告を本社などで一括する場合
◆労災保険
たとえ短時間のアルバイトであったとしても労働者を一人でも雇ったら、原則として労災保険の成立届を出さないといけません。また保険関係の成立は、会社ごとではなく事業所(支店)ごとに手続きが必要となります。
▶ ハローワーク(職業安定所)への届出
① 雇用保険適用事業所設置届
② 雇用保険被保険者資格取得届
③ 労働保険保険関係成立届(二元適用事業所)
④ 労働保険概算保険料申告書(二元適用事業所)
⑤ 雇用保険事業所非該当承認申請書
※雇用保険の手続きを本社などで一括する場合
◆雇用保険
労働者を週20時間以上、かつ月31日以上継続して雇用する見込みがある場合、雇用保険の対象となりますから、はじめて対象労働者を雇ったら雇用保険事業所設置届、被保険者資格取得届の手続きが必要となります。
▶ 年金事務所(日本年金機構)
① 健康保険・厚生年金保険新規適用届
② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
③ 健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者届)
◆健康保険/厚生年金保険
1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は、パートタイマー・アルバイトでも被保険者となりますので、事業所におけるフルタイムの時間を想定して、4分の3以上働く従業員を雇ったら新規適用届と資格取得届の手続きが必要となります。
▶ 料 金
年に一度、6月1日から7月10日の間に労働保険の昨年度の確定保険料の精算と今年度の概算保険料支払いのための届出が必要です。
・前年4月~今年3月までの確定保険料の精算
・今年4月~翌年3月までの概算保険料の支払い
① 労働保険概算・確定保険料申告書
※一元適用事業で一括認可を受けていない場合は事業所ごとに。
※二元適用事業所は基本的には複数、建設業は一括有期事業報告書なども。
▶ 料 金
年に一度、7月1日から7月10日の間に、社会保険の標準報酬月額を決めるための届出が必要です。
・4月、5月、6月に支払われた報酬をもとに9月から1年間の標準報酬月額を決定させます。
① 被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者算定基礎届)
② 総括表
③ 被保険者報酬月額変更届(70歳以上被用者月額変更届 )※7月月額変更の該当者がいる場合
▶ 料 金
社会保険労務士 辻綜合事務所
大阪市天王寺区 大阪上本町/谷町九丁目/四天王寺前夕陽丘
Labor and Social Security Attorney Tsuji General Office