労務管理や労使関係のことで何かお困りのことはありませんか?
☑ 経営者の方が自ら手続きなどをやっていて本来業務に専念できない
☑ こんなときどうしたら?ちょっとしたことを訊ける相談相手がほしい
☑ 社会保険手続はアウトソーシングして効率よくしたい
☑ 専門家を入れて労使とも安心して働ける職場環境にしたい
複雑な労働関係の法律への対応や煩雑な労働社会保険手続き、労使関係での悩みなどで大変だと感じることも多いのではないでしょうか。経営者の方や人事総務責任者・担当者の方々の良き相談相手となり、労務管理の面からサポートさせていただきます。お気軽にお問合せください。
労務管理や労使関係のことなどについて「こんなときどうすればいいの?」と困ったときに、いつでもご相談いただけます。
企業にとってのルールブックであり労使にとって非常に重要なものとなります。ヒアリングしながら一緒に作成していきます。
ハラスメント防止の規程作りから、実態調査、従業員研修、窓口担当者教育など貴社のご意向に沿った形でご提供します。
1、多くの労働相談経験から労働問題に精通
労働基準監督署の元相談員でもある社労士なので、行政の立場でも多くの労働相談を受けてきた経験があり、色んな角度からのアドバイスができます。
2、様々な業種での人材教育の経験
中小零細企業から大手企業まで、様々な業種の企業での研修講師としても活動し、マネージャー教育や職場環境づくりなどにも多くかかわっていることから、常に人材育成や業務改善などを考えた上でのアドバイスを心がけています。
3、代表が自ら対応しています
こぢんまりとした事務所なので、あまり大きなことは出来ないかもしれませんが、経営者の方や人事総務担当者の方々の一番身近な相談者としてお付き合いいただけると思います。
ZOOMでのオンライン研修などもご相談ください
・ハラスメント研修(管理職研修、相談窓口担当者研修、各ハラスメント別、全体研修)
・コミュニケーション研修(承認力向上、アンガーマネジメントなど)
などの研修その他、労務管理や労働関係諸法令、働き方改革に関するセミナー等まで広く対応いたします。
3つの法律により事業主に対して、職場のハラスメント防止措置を講じるように義務(雇用管理上の措置義務)付けられています。相談窓口を設けているだけでは措置義務を果たしたことにならず問題が起こったら安全配慮義務違反などに問われる可能性があります。従業員の方が安心して働ける職場の心理的安全性を担保するためにもしっかりとしたハラスメント防止対策を構築しませんか?ハラスメント防止コンサルタントがお手伝いいたします。
▶ 事業主の雇用管理上の措置(対応例)
・就業規則の整備(服務規律と制裁規定)と周知
・従業員研修(管理職、全体)
・現状調査
・ハラスメント相談窓口の設置と周知
・相談窓口担当者の教育
・事案があったとき、組織として迅速・適切に対応するためや
再発防止のための仕組み
・従業員に対する定期的な周知・啓発 など
事業主は原則として労働者のための労災保険は利用できませんが、実質的に労働者と同じような働き方をしている中小企業の事業主の方は、労働保険事務組合を通すことにより特別加入することができます。 当事務所と顧問契約をしていただいている事業主様は、社会保険労務士の有志によって設立されている大阪SR経営労務センター(事務組合)を通して特別加入していただくことが可能となります。
▶ 厚労省 「働き方改革」の実現に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
▶ 厚労省 職場におけるハラスメントの防止のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
社会保険労務士 辻綜合事務所
大阪市天王寺区 大阪上本町/谷町九丁目/四天王寺前夕陽丘
Labor and Social Security Attorney Tsuji General Office