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【労災の特別加入(事業主)】


・事業主は本来労災保険に加入できませんが、要件を満たすことにより加入することができます!

大阪SR経営労務センター(労働保険事務組合)を通すことにより、労働者と同じような職務に就いている中小企業の事業主(役員含)は、ご希望により労災保険に特別加入することができます。


【事業主の特別加入について】


▶ 幣所(辻綜合事務所)での加入の要件

 

① 従業員と同じように職務(役員職務以外)を行っていること

労災保険は労働者に対する保険なので、本来経営者は対象となりません。

加入するには労働者としての仕事に就いている必要があります。

 

② 幣所と労務顧問契約をしていただけること

大阪SR経営労務センターの会員である社労士事務所が手続きの代行をする必要があります。

  

③ 事業主自身も大阪SR経営労務センターの会員になること

    入会金(1万円)と会費(月額2,000円)がかかります。

 

 

▶ 大阪SR経営労務センターとは

 

大阪SR経営労務センターは、大阪府の社会保険労務士の有志により設立された「労働保険事務組合」です。▶詳細はこちら

 

▶ 労働保険事務組合に委託できる業務一覧

■ 保険料などの申告および納付に関する事務

■ 保険成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務

■ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

■ 雇用保険の被保険者に関する事務

■ その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する業務

■ 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく一般拠出金の徴収に関する事務 

 

▶ 入会のメリット

1.手続き時間や労働保険料の申告・納付等に関する負担が大幅に軽減

2.労災保険へ加入できない中小事業主(役員含)に特別加入が認められます

3.金額にかかわらず労働保険料を3回に分けて納付できます

 

 

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社会保険労務士 辻綜合事務所

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Labor and Social Security Attorney Tsuji General Office