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社会保険労務士(社労士)とは

ひと言でいうと「労務」と「社会保障」に関する専門家です


社会保険労務士は、主に厚生労働省関連の法律を扱う専門家で、独占業務が認められている国家資格です。社会保険労務士が扱う法律は、主に労働法関係と社会保険法関係となり、企業と顧問契約をして、人事に関する労務相談などを行いながら、これらの法律で定められている書類の作成、手続、提出代行などを継続的、包括的に行っていくというのが一般的な中心業務となります。

 

他に就業規則の作成、助成金の申請、個人の年金請求、給与計算、人事賃金制度ほか人事労務に関するコンサルティングなど、労働法・社会保険法などに関連する様々な業務を行っています。

 

労働トラブル等に関しての弁護士と社会保険労務士の関与の仕方の大きな違いは、すでに発生した問題に対して法的に解決を図るのが弁護士で、労働トラブルを未然に防ぐために社内環境を整えるお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事とイメージして頂けたらと思います。

社会保険労務士の独占業務とは


独占業務資格とは、法で定められている一定の手続き等について、業として行ってもよいのはその資格を持っている者だけという特権を与えられている資格です。

社会保険労務士が与えられている独占業務は、厚生労働省が扱う法令の中でも主に労働関係諸法令や社会保障関係諸法令等で定められている書類の作成、手続、届出等の代行などとなり、それらを業として行ってよいのは社会保険労務士だけとなります。

 

具体的には

例えば

・就業規則、労使協定、労働条件通知書、労働者名簿、賃金台帳などの作成・提出手続

・雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの被保険者資格得喪手続き

・雇用保険、健康保険などの給付手続き(出産手当金、育児休業給付、高年齢雇用継続給付など)

・労災申請手続

・労働保険(年度更新)や社会保険(算定基礎届)などの手続き

・助成金申請(厚生労働省所管)

・介護保険事業、派遣事業許認可申請

・個人の年金申請手続           など

特定社会保険労務士とは


労使でトラブルが起こった時には裁判で解決する方法がありますが、裁判には時間と費用がかかります。そこで裁判をせずに労使の話し合いで解決しましょうというADR(裁判外紛争解決手続)という仕組みがあります。そのADRのうち個別労働関係紛争解決(組合ではなく労働者個人と企業の紛争解決)のお手伝い(代理人)をすることができるのが特定社会保険労務士となります。

 

特定社会保険労務士になるには、社会保険労務士登録後、10日間ほどの研修を受けて、試験に合格し、登録しなければなりません。

社会保険労務士が扱う主な法律


  • 社会保険労務士法
  • 労働基準法
  • 最低賃金法
  • 労働者災害補償保険法
  • 職業安定法
  • 雇用保険法
  • 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  • 職業能力開発促進法、
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律
  • 労働施策総合推進法
  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
  • 労働安全衛生法
  • 賃金の支払の確保等に関する法律
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
  • 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
  • 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
  • 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
  • 育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
  • 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
  • 次世代育成支援対策推進法
  • 健康保険法
  • 社会保険審査官及び社会保険審査会法
  • 厚生年金保険法
  • 国民健康保険法
  • 国民年金法
  • 児童手当法
  • 高齢者の医療の確保に関する法律
  • 介護保険法
  • 行政不服審査法(社労士関連法令に係る不服申し立ての場合に限る)     など

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