職場でハラスメントは様々なリスクが考えられ、大きな問題となってからでは取り返しがつかないほどの悪影響が生じることがあります。未然に防止することが最善の策となります。しっかりと防止対策体制を構築しておきましょう!
事業主には職場のハラスメントに関して雇用管理上の措置を講じる義務が課されています。
1.セクシュアルハラスメント ⇒ 男女雇用機会均等法
2.マタニティハラスメント ⇒ 男女雇用機会均等法/育児・介護休業法
3.パワーハラスメント ⇒ 労働施策総合推進法(中小企業2022年4月施行)
【参考】「指針」に定める雇用管理上の措置
雇用管理上の措置をどのように講じればよいのかということについては、それぞれ「指針」が定められています。共通となる主な内容は以下の通りです。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・就業規則等にハラスメントはあってはならない旨の方針を明確化し周知・啓発する
・ハラスメントに係る言動を行った者については厳正に対処する旨を規定し周知・啓発する など
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントに関する相談窓口を設置し周知する
・相談窓口担当者がハラスメント相談について適切に対応できるようにする など
(3)職場におけるハラスメントに関する事後の迅速かつ適切な対応
・事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適切に講じる
・状況により、行為者に対する措置を適切に講じる
・再発防止に向けた措置を講じる など
(4)その他、併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシーの保護
・相談等したことによる不利益な取り扱いの禁止 など
その他、ハラスメントの背景や要因を解消するための措置を講じる など
▶ 防止体制構築コンサルティングの内容(例)※実施の順番は状況により変動します
1.方針の決定 ⇒ 事業主に対して関連法の説明、防止対策の必要性の認識共有
2.就業規則等の整備 ⇒ 服務規律、制裁規定等の確認・整備
3.実態の把握 ⇒ 従業員アンケート等の実施
4.相談窓口の運営 ⇒ 相談窓口担当者の教育(傾聴トレーニング研修など)
5.従業員研修の実施 ⇒ 管理職研修 + 全体研修
6.定期的な周知・啓発、事後対応、再発防止 ⇒ 体制の整備
※こちらは一例となります。貴社の業種、規模、ご希望等に合わせてご提案いたします。
社会保険労務士 辻綜合事務所
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Labor and Social Security Attorney Tsuji General Office